04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 計 | |
人数 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 |
日数 | 11 | 24 | 23 | 27 | 5 | 7 | 28 | 21 | 11 | 7 | 10 | 22 | 196 |
- 所定疾患施設療養費
- ①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
- ②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- ④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。